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院長ブログ

交通事故治療が、打ち切りになってしまった場合は?  宇都宮 とば整骨院

交通事故治療が、打ち切りになってしまった場合は?  宇都宮 とば整骨院

宇都宮市で交通事故に遭われ、現在もケガの痛みや不調に苦しんでいる中、相手方の保険会社から突然「治療の打ち切り」を打診されたり、半ば無理やり治療を終了させられそうになったりして、不安と憤りを感じていませんか?

「まだ体が痛むのに、本当に治療をやめなければいけないのか?」「これからかかる治療費はどうなるのか?」と一人で悩む必要はありません。

宇都宮市のとば整骨院では、これまで多くの交通事故患者様の施術にあたるとともに、保険会社とのやり取りにおけるトラブルや、理不尽な治療打ち切りに対するサポートを行ってまいりました。

今回は、交通事故の治療を無理やり打ち切られそうになった、あるいは打ち切られてしまった場合の「正しい知識」「具体的な対応・対処法」について、詳しく説明します。

①なぜ保険会社は治療を無理やり打ち切ろうとするのか?

そもそも、なぜまだ痛みが残っているにもかかわらず、保険会社は治療を打ち切ろうとするのでしょうか。その理由は、主に保険会社側の「コスト削減」と「一般的な目安の適用」にあります。

・「3・6か月の壁」という目安 むち打ち症(頸椎捻挫)などの場合、保険会社は「3ヵ月」や「6か月」といった一定の期間を一つの区切りとして機械的に据えていることが多く、その期間が来ると「そろそろ治療を終了してください」と打診してきます。

・「症状固定」の催促 これ以上治療を続けても症状が改善しない状態を「症状固定(しょうじょうこてい)」と呼びますが、保険会社は自社の支払いを減らすために、早期に症状固定を認めさせようと動くことがあります。

しかし、治療を終了するかどうかを決定する権限は、保険会社にはありません。決定するのは、あくまで「主治医(医師)」と、痛みを抱えている「患者様ご本人」です。

②保険会社から「打ち切り」を宣言された時の具体的な対処法

もしも保険会社から「今月末で治療費の支払いをストップします」と言われたら、焦って承諾せず、以下の手順で冷静に対処しましょう。

◎主治医(整形外科の医師)に相談する

最も重要なのは、病院の先生に「まだ痛みが残っており、治療の継続が必要である」という医学的見解を出してもらうことです。 医師から保険会社に対して「まだ治療が必要である」と直接伝えてもらうか、診断書にその旨を記載してもらうことで、保険会社が打ち切りを撤回し、治療期間が延長されるケースは多々あります。

※整骨院での施術を継続するためにも、医師の理解と診断(同意)は不可欠です。

◎保険会社に対して「延長」を交渉する

医師から「治療継続が必要」と言われたら、その事実をそのまま保険会社に伝えます。 「主治医から、まだ症状の改善が見込めるため治療が必要だと言われています。そのため、今月末での打ち切りには同意できません」と、毅然とした態度で伝えましょう。

◎「弁護士基準(裁判基準)」の適用を検討する

相手方との交渉が難航する場合や、高圧的な態度を取られて精神的に参ってしまっている場合は、交通事故に強い弁護士への相談を強くおすすめします。 弁護士が介入(受任)した途端、保険会社の態度が一変し、スムーズに治療期間が延長されることは珍しくありません。また、最終的な慰謝料の金額も「弁護士基準」が適用されるため、大きく増額されるメリットがあります。

【弁護士費用特約の確認を!】ご自身やご家族が加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついている場合、多くは実質0円(上限300万円まで保険会社が負担)で弁護士に依頼が可能です。まずは特約の有無を確認してみてください。

③実際に打ち切られてしまった場合の治療継続ルート

万が一、保険会社が強制的に一括対応(医療機関への直接支払い)をストップしてしまった場合でも、痛みを我慢して治療を諦める必要はありません。以下の方法で治療を継続できます。

◎「健康保険」に切り替えて通院を続ける

交通事故の治療であっても、手続き(「第三者行為による傷病届」の提出)を行えば、お手持ちの健康保険(3割負担など)を使って通院することが可能です。 一旦は窓口で自己負担分を支払う必要がありますが、最終的な示談交渉の際、あるいは後述する「自賠責保険への直接請求」によって、その費用を回収することができます。

◎被害者請求(自賠責保険への直接請求)を行う

相手方の任意保険会社が支払いを拒否しても、国が定めた最低限の補償である「自賠責保険」に対して、被害者自身が直接治療費や慰謝料を請求することができます。これを「被害者請求」と呼びます。 医師の診断書や通院実績、とば整骨院での施術証明書などを揃えて自賠責保険に請求すれば、上限120万円の範囲内で、治療費や慰謝料が後から支払われます。

④痛みが残ってしまったら「後遺障害認定」の申請へ

どれだけ治療を継続しても、どうしても痛みが完全に消えない(これ以上よくならない)状態に至った場合は、前述の「症状固定」となります。 症状固定となった段階で残ってしまった痛みやしびれなどの症状については、「後遺障害(こういしょうがい)」の等級認定手続きを行います。

もし適切な等級(むち打ちであれば14級など)が認定されれば、治療費の打ち切り以降の損害に対しても「後遺障害慰謝料」や「逸失利益(将来得られるはずだった利益の損失分)」として、正当な賠償金を受け取ることができます。 この認定を得るためにも、治療の初期から「適切な頻度で通院し、一貫した症状を訴え続けていたか」という実績が極めて重要になります。

⑤宇都宮市・とば整骨院が交通事故治療に選ばれる理由

交通事故のケガ(むち打ち、腰痛、関節の痛みなど)は、事故直後よりも数日〜数週間経ってから症状が悪化することが多く、見た目には分かりにくいため、周囲や保険会社に痛みを理解してもらえず孤立してしまいがちです。

宇都宮市のとば整骨院では、患者様が安心してケガの回復に専念できるよう、技術的な施術だけでなく、環境面でも徹底的なサポートを行っています。

・確かな実績に基づいた「オーダーメイド施術」 当院では、これまでの豊富な臨床経験に基づき、患者様お一人お一人の痛みの原因(筋肉の緊張、骨格の歪み、神経の圧迫など)を的確に見極めます。痛みの強い時期の優しいアプローチから、リハビリ期の動かす施術まで、状態に合わせた最適な施術を提供します。

・整形外科(病院)との「併院・専門連携」を推奨 交通事故治療を進める上で、定期的な医師の診察は必須です。当院では、病院に通いながら当院での施術を並行して受ける「併院」を推奨しており、医師の診断に基づいた的確な連携施術を行います。

・面倒な手続きや保険会社対応の「相談窓口」「保険会社からこんな連絡が来たけれど、どう返事すればいい?」「打ち切りと言われた」といったお悩みに対し、過去の豊富な事例をもとにアドバイスいたします。必要に応じて、交通事故に特化した信頼できる顧問弁護士のご紹介も可能です。

まとめ:交通事故治療に関して、まずは「とば整骨院」にご相談ください

交通事故の治療打ち切りトラブルは、対応が遅れるほど被害者側が不利になってしまうケース(損をしてしまうケース)があります。保険会社の言われるがままにサインをしたり、痛みを我慢して通院をやめてしまったりする前に、まずは当院へお気軽にご相談ください。

とば整骨院は、宇都宮市の皆様の健康と笑顔を守るため、事故のケガから心の不安まで、全力で寄り添いサポートいたします。

治療の打ち切りになった場合|宇都宮市口コミ高評価・丁寧なカウンセリングのとば整骨院

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執筆者:宇都宮市 とば整骨院院長 鳥羽秀輔

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